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日米の税制のちがい? ソーシャルセキュリティー番号とは?

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一月ほど前に、米国確定申告をEファイルした。 毎年ソフトウエアー会社から、今年の税制を盛り込んで修正したソフトは要りませんかと 無料でTurbo Taxなど送られてくる。(連邦政府への申告ファイルは無料だが、各州税務局への納税は有料、よって州も電子申告したい場合は、そのファイルをいれた後、州をネットで選択して注文)。 今年はその外にも、一昨年2010年の連邦政府への確定申告に修正が必要と昨年末に通達されたので、それを60日の期限内にPast Taxというソフトを使用して2月上旬に提出していたから、そちらからも割引ソフトが来ていた。 どちらか迷った末、2010年の1月末に提出したものと同じTurboを今年も使用した。 まず、ここで米国の納税期限を紹介しよう。 前年度の確定申告の期限は連邦政府へは毎年3月15日前後、そして州政府へは4月15日前後になる。しかし今年は連邦政府への申告期限が4月の中旬に食い込んだ。 かといって大学や私立の高校へ授業料の助成、エイドを申請する場合、もしくは(新しく導入された米国健康保険制度のもとで保険請求をする場合も、家計を報告する義務があり、そうした場合はそれぞれの機関へ家計の報告として確定申告書を提出することが求められており、それらへの期限が実質確定納税申告の期限になる。 自営のみでなく、雇用されているものでも雇用主が、従業員の代わりに税務署へ各人の申告を肩代わりするわけではない。夫婦としての共同申告、もしくは夫婦でも独り者でも個人申告を選択して申告する。それは、各家庭の収支を報告する税金申告には 給料明細の他に、各家庭で銀行、証券会社、保険料、不動産固定資産税などを申請したり控除が発生し、それらを含めた収支を申告しなければ行けないからであろう。雇用主が従業員の給料は把握していても、個人にかかる預金や証券、保険等の動産や、不動産所有は各自でつかんではいない。